空家のリスクについては別の記事で詳しく解説をしていますが、空き家については今後の日本で深刻化する社会問題とされています。
国もこの問題を解決すべくさまざまな対策を講じており、今後空家等の放置についてはより一層厳しい対処がなされるとともに、適切な管理が求められることになります。
以下では、この問題に対処するために成立した空家等対策特別措置法について説明していきます。
空家等対策特別措置法とは
全国で放置空き家が問題視される中、平成26年11月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が成立しました。
内容の大枠としては以下のようなことが定められています。
- 行政が空き家の所有者の実態調査を行うことが可能になり、場合によっては管理上の指導がなされることも
- 適切に管理されていない空き家は「特定空家」に指定される可能性
- 特定空家に対して助言、指導、勧告、命令ができ、場合によっては罰金や行政代執行も可能
以下でそれぞれについて解説していきます。
空家とは?その実態調査とは何なのか
そもそも「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)。具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。
たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできません。しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できる他、水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。
つまり、後述の助言、指導、勧告、命令、罰則、行政代執行を実施するために、行政が所有者の情報を調査しやすくなったということです。
特定空家とは?指定されるとどうなる?
空家の中でも一定の要件を満たした場合に「特定空家」として指定をされることになります。
要件の詳細は別の記事で紹介しますが、概要を説明すると、空家が倒壊しそうであったり、周囲に危険や害を及ぼす可能性があったり、景観を乱す可能性があったり、といったものがあげられます。
デメリットとしては、「特定空家」に指定されると、固定資産税(都市計画税)が高額になるといった点が挙げられるとおもいます。
通常、住宅がある土地については、住宅特例という制度により固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に減額されています。
ところが、「特定空家」に指定されるとこの減税措置の適用が受けられなくなり、更地になった場合と同様の税金が課されることになります。
具体的な例は別の記事で紹介しますが、場合によっては10万以上も税金が増額する場合があります。
特定空家への助言、指導、勧告、命令とは?罰則や行政代執行も
例えば、空家の近隣の住民から市役所等に空家の雑草が越境してきて困っているという苦情が寄せられたとします。その場合、行政としては、まず、空家の所有者に連絡をとり、草をかるなど状況を改善するよう助言をする形になります。
助言に従わず、また、更なる多数の苦情が市役所に寄せられた場合には、次に指導として、空家の所有者に強い改善を促すことがあります。
これは、法的には「行政指導」という整理になり、助言よりも重い、行政としての正式な要請という形になります。
さらに、指導に従わない場合、近隣の住民などに危険や害悪が及ぶ可能性がある場合など、さらに「勧告」という措置がなされる可能性があります。
勧告がなされると、住宅特例の減税措置受けられなくなるなどのデメリットが実際に出てきます。
また、勧告という措置に関しては行政側で事態を重く見ているということも推察されますので,すぐに対応が必要です。
さらに、勧告に従わないなどの場合、改善命令などの形で命令がなされます。
これは行政処分という法律行為で、空家等対策特別措置法では改善命令に従わないと50万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります。
また、罰金よりも強烈なのが行政代執行です。行政代執行とは文字通り、行政が代わりに対処(執行)するということです。
代わりにやってくれるなラッキーじゃんと思うのは大間違いで、執行にかかった費用についてはしっかりと請求されることになります。
執行の内容によりますが、建物の解体などということになれば数百万はかかるのはザラです。恐ろしいですよね。


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